宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 20歩目
損害賠償請求
① 損害賠償の範囲
債権者は原則として、通常なら生じる損害額だけ請求できる
例外的に、債務者が特別な事情を予想していた、あるいは、予想できた場合は
特別に生じた損害額まで請求できる
② 金銭賠償の原則
損害賠償は、意思表示がない時は、金銭で額を定める
債権者にも責任がある場合には過失相殺をして額を定める
宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 15歩目
期限と条件
【1】 期限
期限とは、債務の履行が将来確実な場合の日時
期限には確定期限と不確定期限の2種類がある
① 確定期限→ 確実な日時
② 不確定期限→ ペットが死んだ日等、いつなのかはっきりしない期限
【2】 条件
→ 条件が成し遂げられることにより、法律効果が生じること
→ 条件が成し遂げられることにより、それまで存在した法律効果が
消滅するもの
宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 14歩目
債権と債務
【1】 債権
特定の人に対して特定の行為を請求する権利
【2】 債務
特定の人に対して特定の行為を負う義務
大沢隆之