宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 2歩目

まずは、取引についてのレッスンです。

専門用語で物を売り買いすることを売買契約といいます
これに対して、プレゼントしたり、されたりすることを贈与契約といいます
また、賃料を払って借りたり貸したりすることを賃貸契約といいます

このように契約には13種類があります

では、契約はいつ成立するのでしょうか。民法では、2人の意思が合致したときに契約が
成立すると記されています


意思表示とは

 

当事者が法律効果を欲し、かつそのことを外に出す行為のこと

 

大きく分けて「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の二種類があります

 

①意思の不存在

  
  心裡留保 虚偽表示 錯誤など

 

②瑕疵ある意思表示

  詐欺 錯誤など




があります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之