宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 20歩目

   損害賠償請求


   ① 損害賠償の範囲

     債権者は原則として、通常なら生じる損害額だけ請求できる
     例外的に、債務者が特別な事情を予想していた、あるいは、予想できた場合は
     特別に生じた損害額まで請求できる


   ② 金銭賠償の原則

     損害賠償は、意思表示がない時は、金銭で額を定める

     債権者にも責任がある場合には過失相殺をして額を定める