宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 13歩目
代理
代理とは、本人が
に代理権を授与して、 がその権限の範囲内で本人のために、代理行為を行い、そこで結んだ契約が直接本人と契約したものとみなす行為であること
代理の種類は
①任意代理
自らの意思で他人に代理権を与える
②法定代理
本人とは関係なく、法律の規定によって代理権を与える
2種類があります
大沢隆之
宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 12歩目
とは
意思能力の無い人の行った行為は無効ですがどういう人が該当するのでしyぉうか
①未成年者
②
③
④被補助人
の4種類の
があります
大沢隆之
宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 11歩目
追認
取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます
ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です
追認期間は、追認をすることができるときから5年間、行為の時から20年間です
宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 10歩目
追認
取消権者は、取り消さずに確定的に有効なものとするため、追認をすることもできます
ただし、追認をするには、未成年達したとき、脅迫がやんだ時、詐欺にかかった時、からの追認となります。それ以前にこれらの者が追認をしても無効です
追認期間は、追認をすることができるときから5年間、行為の時から20年間です
宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 8歩目
無効
無効とは、法律行為をしてもその効力が発生しないこと
また、無効は誰でも主張できるのが原則
時間の経過によってその主張が制限される事はありません