宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 6歩目

脅迫

脅迫とは、他人を脅して畏怖させることをいい、表意者は、脅迫による意思表示を取り消すことができます

脅迫は、詐欺の場合と違い第三者が脅迫をしたときでも、相手方がこれを知っているか(善意)または知らないか(悪意)にかかわらず取り消しができます

宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 4歩目

錯誤

 

表示に対する意思がなく、しかも意思にないことを本人が知らない事をいいます。

つまり、勘違いですね。

 

そして、勘違いがなければ、契約をしなかったであろう契約の重要な部分に関する勘違いを
要素の錯誤といいます。


この意思表示は無効になります。

ただし、本人に重大な過失があった場合、または相手方が善意であった場合は無効とはなりえません

宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 3歩目

虚偽表示

 

表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のこと

この行為は、無効となります

 

しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。

登記がなくても保護されます

宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 2歩目

まずは、取引についてのレッスンです。

専門用語で物を売り買いすることを売買契約といいます
これに対して、プレゼントしたり、されたりすることを贈与契約といいます
また、賃料を払って借りたり貸したりすることを賃貸契約といいます

このように契約には13種類があります

では、契約はいつ成立するのでしょうか。民法では、2人の意思が合致したときに契約が
成立すると記されています


意思表示とは

 

当事者が法律効果を欲し、かつそのことを外に出す行為のこと

 

大きく分けて「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の二種類があります

 

①意思の不存在

  
  心裡留保 虚偽表示 錯誤など

 

②瑕疵ある意思表示

  詐欺 錯誤など




があります

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大沢隆之

宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 1歩目

宅地建物取引主任者

宅地建物を取引するには宅地建物取引主任者宅建士)を通じて適正にかつ円滑に取引を
行わなければならない。

宅建業法上、事務所ごとに従事する物5人に1人の割合で宅建士を設置しなければならいのである。

宅建士だけが行える業務は

① 重要事項の説明

② 重要事項説明書への記名、押印

③ 契約内容記載書面への記名、押印


がある。