宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 6歩目
脅迫
脅迫とは、他人を脅して畏怖させることをいい、表意者は、脅迫による意思表示を取り消すことができます
脅迫は、詐欺の場合と違い第三者が脅迫をしたときでも、相手方がこれを知っているか(善意)または知らないか(悪意)にかかわらず取り消しができます
宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 4歩目
錯誤
表示に対する意思がなく、しかも意思にないことを本人が知らない事をいいます。
つまり、勘違いですね。
そして、勘違いがなければ、契約をしなかったであろう契約の重要な部分に関する勘違いを
要素の錯誤といいます。
この意思表示は無効になります。
ただし、本人に重大な過失があった場合、または相手方が善意であった場合は無効とはなりえません
宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 2歩目
まずは、取引についてのレッスンです。
専門用語で物を売り買いすることを売買契約といいます
これに対して、プレゼントしたり、されたりすることを贈与契約といいます
また、賃料を払って借りたり貸したりすることを賃貸契約といいます
このように契約には13種類があります
では、契約はいつ成立するのでしょうか。民法では、2人の意思が合致したときに契約が
成立すると記されています
意思表示とは
当事者が法律効果を欲し、かつそのことを外に出す行為のこと
大きく分けて「意思の不存在」と「瑕疵ある意思表示」の二種類があります
①意思の不存在
心裡留保 虚偽表示 錯誤など
②瑕疵ある意思表示
詐欺 錯誤など
があります
大沢隆之