宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 1歩目

宅地建物取引主任者

宅地建物を取引するには宅地建物取引主任者宅建士)を通じて適正にかつ円滑に取引を
行わなければならない。

宅建業法上、事務所ごとに従事する物5人に1人の割合で宅建士を設置しなければならいのである。

宅建士だけが行える業務は

① 重要事項の説明

② 重要事項説明書への記名、押印

③ 契約内容記載書面への記名、押印


がある。