2018-08-08 宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 3歩目 虚偽表示 表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のこと この行為は、無効となります しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。 登記がなくても保護されます