宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 3歩目

虚偽表示

 

表意者が相手方と通じて行う虚偽の意思表示のこと

この行為は、無効となります

 

しかし、善意の第三者に対しては、無効とすることはできません。

登記がなくても保護されます