宅建士への道しるべ 大沢隆之先生と一緒に頑張ろう 4歩目

錯誤

 

表示に対する意思がなく、しかも意思にないことを本人が知らない事をいいます。

つまり、勘違いですね。

 

そして、勘違いがなければ、契約をしなかったであろう契約の重要な部分に関する勘違いを
要素の錯誤といいます。


この意思表示は無効になります。

ただし、本人に重大な過失があった場合、または相手方が善意であった場合は無効とはなりえません